産業廃棄物と有価物は、見た目は似ていても、法律上の取り扱いや処分の方法が異なるため、正しく理解することが大切です。この記事では、産業廃棄物と有価物の違いについて、わかりやすく説明しますので参考になれば幸いです。

1. そもそも産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められたものを指します。主に建設現場や製造業、飲食業などの産業活動で生じる廃材や廃液などがこれにあたり、以下のようなものが含まれます:

  • 建築廃材(コンクリートくず、木材、金属など)
  • 廃油や廃酸(製造業や整備工場で発生する使用済みの油や薬品)
  • 廃プラスチック(工場や店舗で使われるプラスチック製品の廃棄物)

産業廃棄物は、適切な処理が義務付けられており、許可を受けた収集運搬・処分業者によって管理されます。これは、環境への負担を最小限に抑えるためで、不法投棄や不適切な処理を防ぐために重要な措置です。

2. 有価物とは?

有価物とは、廃棄物の中でも「価値がある」と判断されるものを指します。リサイクルや再利用が可能で、売却によって利益を得られることができる廃材や資源がこれにあたります。具体的には以下のようなものです.

  • 金属くず(鉄、アルミ、銅などの金属類)
  • 古紙や段ボール(再生可能な紙類)
  • プラスチックの再利用資材(再生プラスチックとしてリサイクル可能なもの)

3. 産業廃棄物と有価物の違い

大きな違いは、「価値の有無」と「処分方法」にあります。産業廃棄物は処分費用がかかるものとされ、法律に基づいて適切な処理が義務付けられています。一方、有価物はリサイクルによって価値が生じるため、買い取りや売却の対象となることが多く、場合によっては費用をかけずに処理が可能です。

さらに、産業廃棄物としての処理は環境への配慮から厳しく管理されており、許可業者に依頼しなければならないのに対し、有価物の場合は廃棄物処理法の対象外で、金属クズ商などの許可をしている業者などで取引が可能です。

4. 有価物と認められるための条件

ただし、どんな廃材でも有価物として扱われるわけではありません。一般的に、再利用やリサイクルのための市場価値があることや、定期的に売却が可能であることが必要です。価値がないと判断されたものは、有価物ではなく産業廃棄物として扱われ、適切な処理が必要となります。また、有価物であっても不法投棄は罰則の対象となるため、適切な取扱いが求められます。

5. 産業廃棄物と有価物の区別が重要な理由

産業廃棄物と有価物の区別は、事業者にとって重要なポイントです。産業廃棄物を適切に処理しないと、環境汚染の原因となり、罰則を受ける可能性もあります。一方、有価物としてリサイクルできるものは、資源の有効利用を図ることで処理コストを削減でき、事業運営に貢献します。

例えば、解体工事で発生する金属くずは、有価物として売却が可能です。適切に分別しておくことで、処分費用を抑えつつ、資源の再利用にもつながります。

まとめ

産業廃棄物と有価物の違いは、価値の有無や処分方法、管理の厳しさなどにあります。産業廃棄物は環境保護の観点から厳格な管理が必要で、許可業者による処理が求められます。一方、有価物はリサイクルや売却の対象となり、コスト削減に役立つだけでなく、資源の有効活用にも貢献します。廃棄物の種類を理解し、適切に処理することで、環境にも事業にも良い影響を与えることができるでしょう。

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